近畿大学附属看護専門学校同窓会「礎」会則
第1章 総則
<名称>
第1条本会は、近畿大学附属看護専門学校同窓会「礎」と称する。
<事務所>
第2条本会は事務所を近畿大学附属看護専門学校学生寮に置く。
<目的>
第3条本会は母校の創立精神を尊重し、会員相互の親睦と自己啓発に努めるとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
<活動>
第4条本会は次の活動を行う。
(1)母校との交流を図る。
(2)会員の親睦を図る。
(3)会員の名簿を管理する。
(4)会員相互の情報交換を図る。
(5)会員の知識向上を図る。
第2章 会員
<会員の資格>
第5条本会の会員は次のとおりとする。
(1)本校の卒業生
<入会>
第6条本会に入会を希望する者が、細則に定める手続きに従い本会会費を納入したときは、本会に入会したものとする。
<会費>
第7条本会会費は細則に定めるとおりとする。
<退会>
第8条会員は細則に定める手続きに従い、退会届を提出し、任意に退会することができる。また、会員が死亡したときは退会したものとみなす。
第3章 役員
<役員>
第9条本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)会計 2名(出納担当者1名、収支管理簿担当者1名)
(4)書記 2名
(5)会計監査 2名
(6)幹事 若干名
<職務>
第10条役員は各々次の職務を行う。
(1)会長は本会を代表し、会議を総括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代行する。
(3)会計は本会の会計を担当する。
(4)書記は本会の記録・編集を担当する。
(5)会計監査は経理の正常な運営を査定する。
(6)幹事は会務に参画する。
<顧問>
第11条本会に顧問を置くことができる。
(1)顧問は役員会の議を経て会長が委嘱する。
(2)顧問は会長の委嘱に応え役員会に出席して意見を述べることができる。
<任期>
第12条役員の任期は2年とする。任期開始は6月1日とする。
(1)役員は任期が終了しても、後任者の就任までは引き続きその職務を行う。
(2)途中で就任した補欠役員の任期は、前任者の任期満了までとする。
<選出>
第13条役員は役員会において選出し、総会において承認する。但し、総会を開催しない場合は役員会で承認し、書面で通知する。
なお、会長は近畿大学病院・奈良病院が輪番で担う。幹事は近畿大学病院・奈良病院在職の役職者、近畿大学附属看護専門学校教員によるものとする。
<解任>
第14条役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(3)役員が近畿大学病院・奈良病院を退職したとき。
第4章 会議
<種別>
第15条会議は総会、役員会の2種類とする。
<召集、開催>
第16条
(1)総会は細則に従い、会長が召集し役員会の議を経て開催する。
(2)役員会は細則に従い、会長又は副会長がこれを召集し開催する。
<総会の決議(承認)事項>
第17条次の事項は役員会の議を経て、総会の決議または承認を得なければならない。
なお、これらの決議または承認は事後によるものでも有効とする。
(1)役員の選出
(2)事業(活動)報告、収支決算報告および監査報告
(3)事業(活動)計画ならびに収支予算
但し、回答が必要と認められ役員会で決議された事項については、本条に拘らず実施することができる。
<役員会の決議事項>
第18条前条に関する事項、その他必要な事項について役員会で決議することができる。
<議長>
第19条総会ならびに役員会の議長は、出席者の中からこれを選出する。
<議決>
第20条総会ならびに役員会の議事は、出席会員の過半数でこれを決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第5章 資産および会計
<管理>
第21条本会の資産は次のとおりとし、会計が管理する。
(1)会費
(2)寄付金
(3)その他の収入
<経費の支払い>
第22条本会の経費は本会の資産をもって支払う。
<会計年度>
第23条本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
<予算および決算>
第24条本会の収支予算は前年度役員会の決議を経てこれを定め、総会の承認を受けなければならない。
本会の収支決算は役員会の決議後、監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
第6章 雑則
<会則の変更>
第25条本会則の変更は、役員会の議を経て、総会の決議または承認を経なければならない。
<委任>
第26条本会則に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は、役員会の議決を経て、会長が細則で定める。
<会員の住所等の変更>
第27条会員は住所、職場等身の上に移動が生じた場合は、1ヶ月以内に本会事務所に通知しなければならない。
細則
第1章 総則
第1条この細則は会則第24条により本会の運営に必要な事項を定める。
第2章 会員
(会費)
第2条会費は終身会費1万円を納入しなければならない。
第3条会費は、銀行振込にて納入しなければならない。
第4条会費は毎年定期的に徴収しないが、役員会で必要と決定した場合は、その都度指定された額を納める。
第5条会費は返還しない。
(退会の方法)
第6条退会を希望する会員は、本会のホームページから退会届をダウンロードし、近畿大学附属看護専門学校宛てに提出するものとする。
第3章 役員選出規定
第7条会則第9条の役員の選出は、この選出規定によるものとする。但し、この基準に属さない事項については、会長の判断に委ねるものとする。
(幹事の推薦)
第8条会則第9条の役員は、偶数年次(西暦)に幹事による推薦にて選出し、総会において承認する。
(選出管理委員)
第9条選出管理委員を定め、1月に選出を実施する。選出管理委員は、会長、副会長、その他役員の中から、会長が任命する。
(選出基準)
第10条立候補した幹事ならびに幹事の推薦のあった者より選出する。
第4章 総会
(構成)
第11条総会は本会会員をもって構成する。
(開催)
第12条総会は、隔年偶数年次の5月第4金曜日に開催する。但し、やむを得ない事情のあるときには役員会の議決を経て変更することができる。
(報告)
第13条総会を開催するにあたり、前回議事録ならびに役員会の報告を受けなければならない。
第5章 役員会
(構成)
第14条役員会は会則第9条の役員において構成する。
(開催)
第15条役員会は年4回(1月、4月、7月、10月の第4金曜日に)開催する。その他、必要に応じて会長が召集し開催できる。
第6章 委員会
第16条本会に次の委員会を置く。
(1)情報(名簿) 2名
(2)交流 2名
以上に掲げる委員会の他、会長が必要と認めるときには他の委員(総会担当委員等)を置くことができる。
(構成)
第17条各委員会は、会長が委嘱した者で構成する。
(職務)
第18条委員会は各々次の職務を行う。
(1)名簿 会員名簿に関する事項
(2)情報 ホームページの更新など広報に関する事項
(3)交流 母校との交流に関する事項
各委員は役員会にて活動状況を報告する。
(任期)
第19条各委員の任期は2年とする。
第7章 慶弔基準
第20条近畿大学附属看護専門学校の記念行事に対して、記念品を贈呈する。
第8章 雑則
(細則の変更)
第21条細則の変更は、役員会による議決を経なければならない。
附則
1.本会則および細則の改訂は、総会の承認および役員会の議決がなされた日から実施する。
平成27年4月改訂
平成30年4月改訂
令和4年9月改定
役員一覧
役職 | 新役員 |
---|---|
会長 | 加藤 満帆 |
副会長 | 山口 いづみ |
谷内 麻寿美 | |
会計 | 大隈 佐織 |
藤井 恵美 | |
会計監査 | 照屋 恵子 |
東本 都貴 | |
書記 | 上野 陽子 |
田村 さやか | |
辻谷 太 | |
名簿、情報 | 池本 志保 |
本橋 香奈子 | |
母校との交流 | 市村 紀子 |
天野 智佳子 |